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コラム

相談支援センター ぱすてる

コラム(令和4年5月)

虐待相談件数は年々増加。孤立する親支援-法改正案
 政府は児童福祉法などの改正案を3月4日に閣議決定し、子育てに悩む家庭が虐待に至らないよう、支援強化などを打ち出した。これまでも親による体罰を法律で禁じるなど対策を重ねてきたが、全国の児童相談所が対応する虐待相談件数は30年連続で増加。2020年度では始めて20万件を超えるなど歯止めが掛かっていない。
 厚生労働省の専門委員会の検証結果によると、心中を除く子どもの虐待死も大きく減っておらず、毎年50件程度発生している。死亡する子どもは0~2歳児が多く、背景には核家族化や地域の繋がりの希薄化で、誰にも相談できず孤立する親の存在も浮かび上がります。
 こうしたことから改正案では、妊産婦や子育て世帯の相談を受ける「子ども家庭センター」の設置を市区町村の努力義務とする規定をも受けた。また、対応する児相職員の専門性を高める資格を創設することも盛り込んだ。児相や自治体の負担増は避けられない見通しだが、虐待相談件数や死亡事例を減少に転じさせるには、法案で打ち出した支援策が着実に行われる必要がある。施行予定の2024年度に向け、国などには入念な準備が求められる。(『時事通信』3月5日)

コラム(令和4年4月)

■障害福祉分野からコロナ禍の現状を経験された、とある福祉事業所からの声…。
→コロナ感染が起きた時に感じたことは、全員検査の不徹底についてです。厚生労働省は「高齢者施設などへの銃的な検査の徹底について(要請)という通知を出しています。(2020年11月19日)その中では高齢者施設等の入所者や介護従事者等で発熱等の症状があれば、必ず検査を実施することや、陽性の場合には。当該施設の入所者及び従事者の全員に対して原則として検査を実施することとしています。
 しかし、なかなか全員検査をしてもらえず、各関係機関と合同で自治体に要望書を出して、やっと全員検査が可能となりました。この働きかけがきっかけとなり、ほかの障害者事業所で全員検査につながったケースがありました。
 また、作業所を休む仲間が増えることが、直接事業所の収入減につながります。そもそもが日割り単価を障害者総合支援法の骨格提言に基づいて、人件費や固定経費などは月払い方式に変えておけば、収入を気にせずにコロナ対策に専念できます。政策の在り方が私たちの気持ちやお金の負担を重くするし、軽くもします。だから、現場の声や実態を行政に届ける運動が大事だと思います。   (『福祉のひろば』2022年4月号より)

コラム(令和4年3月)

『食料買えない』ひとり親三割が経験。内閣府が初の子ども貧困調査。
 内閣府は子どもの貧困について初めて全国調査した報告書を公表していた。1人親世帯の半数超が、生活苦に直面していると回答。3割以上が過去1年間に必要な食料が買えなかったとした。中間層と低所得層の間の年収がある「準貧困層」も課題を抱える状況が明らかになった。
 全国の中学2年生とその保護者5千組を対象として今年2~3月に調査。2715組から回答を得た。保護者への調査で生活が「苦しい」「大変苦しい」と答えたのは全体の25.3%だった。準貧困層は38.8%。ひとり親世帯に限ると51.8%にのぼった。
 過去1年間に必要な食料が買えなかった経験は全体の11.3%。ひとり親世帯は3倍の30.3%だった。家庭の経済状況が進学に影響している実態もみられた。子どもの将来の進学先の希望や展望を「大学またはそれ以上」と答えたのは全体では50.1%だったが、ひとり親世帯では29.8%にとどまった。準貧困層では36.5%だった。(『朝日新聞』12月24日)

コラム(令和4年2月)

障害者部会、サービス充実へ「中間整理」まとめる 相談体制充実など盛り込む。
 障害福祉サービスの見直しの議論を進めてきた社会保障審議会・障害者部会が昨年12月13日、今後の方向性を示す「中間整理」をまとめた。厚生労働省は来年以降の法改正、制度改正に活かしていく方針。
 中間整理の基底をなす考え方は、▼障害者が希望する生活を実現する地域作り。▼社会の変化に伴うニーズへのきめ細かな対応。▼持続可能で質の高い障害福祉サービスの実現の三本柱となっている。
 厚生労働省は各論の中で「住民にとって分かりやすく、どのような相談もまずは受け止める総合的な相談を実施することが必要」と明記。地域で中核的な役割を担う『基幹相談支援センター』の設置を新たに市町村の努力義務と位置付ける考えを示した。併せて、グループホームの整備の推進も打ち出している。重度の障害者を受け入れる体制の強化に加えて、一人暮らしやパートナーとの同居などを希望する障害者の想いに寄り添う観点から、新たなサービス累計の創設を検討していくと書き込んだ。厚労省は来年半ばまでに最終報告をまとめる予定。(『介護のニュースJOINT12月15日一部抜粋』)

コラム(令和4年1月)

高崎市がヤングケアラーにヘルパー無料派遣 全国自治体で初。
 家族の介護やケアに追われる子ども「ヤングケアラー」を支援するため、群馬県高崎市は2022年度から、中高生のヤングケアラーがいる家庭を対象にヘルパーを無料で派遣する事業を始める。生徒が担う家族ケアの負担軽減を図るためで、8月に事業創設を発表し、準備を進めている。市によると、自治体によるこうした支援事業は全国で初めてという。
 対象となる中高生を「支援推進委員会」が認定し、支援内容を検討する。同委員会はしの福祉部署や教育部署などで構成し、学校現場などから報告されるヤングケアラーに関する情報を共有して認定の参考にする。
 市は来年度予算案に必要な事業費約1億円を盛り込む予定。ヘルパー2人を支援が必要なヤングケアラーのいる家庭に派遣することを想定していて、ヘルパーは1日2時間、週2回を上限に、掃除や洗濯などの家事、兄弟の世話、家族の介護などをする。
 学校を窓口にして、生徒や保護者のほか、担任経論らも利用を申し出ることができる。市教育委員会は「小学生についても、当事者や学校から相談があった場合は支援が受けられるように柔軟に対応したい」としている。(『毎日新聞』11月2日)

コラム(令和3年12月)

(児童)虐待で一時保護の子に弁護士派遣。兵庫県で“全国初”
兵庫県弁護士会は、虐待が疑われ、児童相談所(児相)に一時保護された子どもに弁護士を派遣し、意向を聞き取る「子どもの意見表明支援員制度」を10月1日から始める。国際条約で定められた意見表明の権利を擁護する取り組み「子どもアドボカシー」の一貫で、弁護士会による制度化は全国で初めてだという。
 兵庫県弁護士会は県、明石市と契約を結んでおり、まず神戸市を除く兵庫県内の児相八カ所が対象。神戸市とも協議中。
 一時保護は、虐待が疑われる場合、児相が児童福祉法に基づき、保護者の同意を得ずに子どもを引き離す措置。今回の制度では、児相から要請を受け、県弁護士会が研修を修了した弁護士25人から支援員を選んで派遣。原則、48時間いないに児相を訪れ、子どもと面談をする。派遣の回数に制限はなく、費用は自治体と県弁護士会が負担。当面の間は小学生以上の利用を想定する。(『神戸新聞』NEXT9月29日より)

コラム(令和3年11月)

■障害者グループホーム再編を 日本知的障害者福祉協会が試案
日本知的障害者福祉協会(井上博会長)はこのほど、障害者総合支援法に基づくグループホーム(GH)について、現在の3類型を2類型に改める試案をまとめた。必要とする支援に応じて人員配置などにメリハリを付け、シンプルにするのが狙い。法的な位置付けも改める。厚生労働省は年内に同法改正の骨格を固めるため、審議会で議論している。試案は今後の議論に影響を与えそうだ。
6、7両日、初のオンライン開催となった全国知的障害関係施設長等会議で、協会内の「居住支援に関するワーキングチーム」の試案として報告した。 
現在、GHは人員配置基準などに差を設けた報酬類型が三つあり、法律上はいずれも就労系サービスと同じ「訓練等給付」という位置付けだ。
協会の試案は3類型のうち最も事業所数の多い「介護サービス包括型」と、重度者向けの「日中サービス支援型」を統合し、居宅介護サービスなどと同じ「介護給付」に位置付けるよう求めた。
 一方、比較的軽度の人が利用する「外部サービス利用型」はGHと機能が類似する「宿泊型自立訓練」と統合し、「訓練等給付」とする。これにより、現在の3類型を2類型に再編する考えだ。
 また、入居期限を3年程度とし、GHからアパート暮らしなどへの移行を支える「自立生活移行支援」の機能も重視する。それに特化したGHを整備するのではなく、地域移行に従事する専任の職員を配置して加算を設けることを想定する。
 「介護給付」を利用するには、市町村による障害支援区分の認定が必要。障害の軽重によって事業所に支給する報酬に差がある。「訓練等給付」は一定の目的に向けて訓練するもので、障害の軽重は必ずしも報酬と関係しない。
 試案は障害の軽重だけでなく本人の意向で選べるようにすることを重視。施設入所支援については小規模ユニット化を進めつつ、利用者が5人程度ずつに分かれて街中で暮らす「サテライト施設」の類型を設けるよう提案した。
 現在、GH利用者は約14万人で施設入所者を上回る。GH、施設とも利用者の多くは知的障害者で、この試案を軸に法改正の議論が進む見通しだ。(10月18日発行 『福祉新聞』より)

『相談支援センターぱすてる』年末年始の休業期間のお知らせ!

■今年も昨年同様に”新型コロナウイルス感染”の話題が多くを占めました。特に今年の前半は殆どが”緊急事態宣言下”での生活を強いられなければならない状況となりました。その中でも『東京オリンピック・パラリンピック(2020)』無観客での開催。今年の後半より”新型コロナウイルスワクチン接種”が本格化し、現在は何とか新規感染者数は減少した感が各種報道では流されています。ただ、この間にも”生活困窮者”や”シングルマザー家庭”・”児童虐待”・”DV”等、社会的弱者への支援が行き届かなかった報道もあったのが印象的でした。ここ数カ月は物価や原油の上昇が影響してしまい、我々の生活にも余波が来ているので、今後の国や自治体の政策も気になるところです。
さて、標記についてですが下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
 
令和3年12月30日(木)~令和3年1月3日(月)
 
令和3年1月4日(火)より通常営業とさせていただきます。
※尚、豊中市役所の閉庁期間は令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)までとなっております。

コラム(令和3年10月)

■障害児手当、不支給が大幅増 10年で3倍近く。

障害児のいる家庭に支給される国の『特別児童扶養手当』で自治体に申請しても『障害が基準より軽い』として却下される件数が2019年度までの10年間で3倍近く増えていたことが8月29日、国の統計データから分かった。

 申請の6割超を却下している自治体の判定医の審査が厳しくなっている可能性がある。審査基準が曖昧で、判定医の個人差で左右されかねないとして、障害者団体からは基準の明確化や審査方法の見直しを求める声が上がっている。

 厚生労働省の統計『福祉行政報告例』によると2009年度の却下件数は1410件だったが、2019年度は3950件と2.8倍に増加した。

(『共同通信』8月29日より)

コラム(令和3年9月)

【介護職員 2025年度に32万人不足の見込み(厚労省が発表)】

厚生労働省は7月9日、介護職員が2025年度に約243万人、40年度に約280万人必要になるとの推計を発表した。

推計は市町村の第八期介護保険事業計画(20212023年度)に基づいて都道府県が算出した介護職員の必要数を集計したもの。

都道府県別にみると、東京都は2019年度の介護職員18万3000人に対し、2025年度は22万3000人必要で、4万人足りない。一方、福井県は全国で    

唯一、2025年度の必要数を満たしていた。2019年度の介護職員1万2600人必要と推計された。

今回の推計で改めて将来の介護需要に対する介護職員の確保が間に合っていないことが浮き彫りとなった。                         

                                                  (『福祉新聞』7月19日付より抜粋)

コラム(令和3年8月)

【サービス更新書類について…】

■この間、様々な新聞やメディアからの記事で気になるニュースを掲示させていただいておりましたが今年は概ね、サービス更新書類が届いているご家庭の方がいらっしゃると思います。今年の6月より豊中市の方から申請書類がこのコロナ禍や昨今の情勢を受けて、印鑑レスになりました。これまでは記載慣れておられたご家族の方は戸惑うと思われるかもしれないです。もし、記載方法でご不明な点がございましたら、『豊中市 障害福祉課』か『ぱすてる』にお気軽にお尋ねいただければ、説明させていただきます。

 記載内容については基本的に変わらないです。押印欄が無くなっていることが今回の書式変更の改訂ポイントとなりますので、逆に記載方法が楽になったと思っていただければ良いかと思います。

 また、新しい書式もデータベース化されているので、次回の更新時にもサービス内容が変わらなければ、日付部分だけを打ち換えるだけで提出できるので、動きが簡素化できるようになりました。

『相談支援センターぱすてる』夏季休業期間のお知らせ!

昨年からコロナ禍が続いており、感染者も再拡大している状況になっています。また、猛暑もあり、皆様くれぐれも体調管理(特に水分補給)に留意して下さい。

さて、表記についてですが、8月13日(金)~15日(日)まで当事業所の方は夏季休業期間となります。

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

コラム(令和3年7月)

福祉人材確保で「取り組み方策2021」を公表※全社協

 全国社会福祉協議会はこのほど、「地域を支える福祉人材確保・育成・定着のための取組方策2021」を公表した。福祉人材確保の動向や課題、福祉分野での働き方改革の推進等の動向と、「全社協 福祉ビジョン2020」踏まえて策定したもの。コロナ禍による失業者など、他産業からの雇用などを課題に挙げている。

 「福祉分野における人材確保をめぐる動向」では高齢化の進展を背景に介護分野を中心に、福祉サービスの量的拡大が求められているが、介護福祉士養成施設数も年々減少しており、2018年度以降は外国人留学生が増加していることで、何とか定員充足率は50%を超えたものの、新卒者の入学者数は毎年減少傾向で、今後の人材確保に向けて厳しい状況が生じている。

厚生労働省は~中略~コロナ禍による失業者の増大、求人の減少で大きな変化が生じると見込まれ、他産業で就業してきた人材を福祉人材としてどう雇用していくか、また、多様な働き方に対応できる職場づくりが重要だとしている。『医療介護CBnews』5月7日付 

コラム(令和3年6月)

生活保護、『親族照会』は申請者の意向尊重を…。厚労省が新通知。
生活保護を申請すると、自治体の福祉事務所が申請者の親族に援助ができないかどうかを確認する『扶養照会』について、厚生労働者は照会を拒む申請者の意向を尊重するよう求める通知を自治体に出した。通知は4月1日付。新型コロナウイルスによる困窮者の増加に対し、扶養照会のため「家族に知られたくない」と生活保護の申請をためらう人が多く、批判が出ていた。支援団体は新通知を「満点とは言えないが大きな前進」と評価している。福祉事務所の職員が実務で参照する生活保護手帳別冊問答集に「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合には「その理由について特に丁寧に聞き取り」を行って、親族が「扶養義務履行が果たせない者」に該当するか否かという観点から検討するよう求めた。
弁護士や有識者達で作る、生活保護問題対策全国会議の小久保哲郎事務局長は「これまで申請する当事者の意思は確認の対象になっていなかった。不要な扶養照会を相当減らせる」と指摘。その上で「我々は申請が事前に承諾した場合に限ることを要望しており、このレベルまで行ってほしい」と一層の改善を厚労省に求めた。(『東京新聞』4月9日より抜粋)

コラム(令和3年5月)

【放課後デイ、一斉に営業停止。参入企業が報酬不正受給】
障害のある子どもを放課後や休日に預かる「放課後等デイサービス」で報酬を不正に受け取ったなどとして運営側が行政処分を受け、営業停止する例が増えている。利益を追い求める企業の参入が背景にあるとされ、なかには6年間も不正が発覚しなかったケースもあります。行政処分を受けた事業所を利用していた子ども達は他の事業所へ移らずを得ない状況になっています。
 目立つのは、必要な人員を配置せずに加算を請求するなどして、給付費を不正に受給して処分を受ける例です。その背景には比較的新しいサービスで、営利目的の企業が多く参入したことがあると指摘される。
 厚労省によると、放課後デイの事業所6割が営利法人、つまり企業である。ネット広告で「高い利益率」をうたうなどして、企業に放課後デイへの参入を促すコンサルティング会社も目立つ。本来は子どもの成長や発達を支えるためのサービスだが、収益を上げるため、「アニメを見せるだけ」などの余暇活動に偏る事業所もある。2019年度の障害福祉施設の経営実態調査では、企業の利益率にあたる「収支差率」が10.7%と全サービス平均の5.0%を大きく上回っている。 (『朝日新聞』3月8日より一部抜粋)

コラム(令和3年4月)

■生活保護費の減額決定、取り消す判決 大阪地裁

国が2013年に実施した生活保護費基準の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するなどして、大阪府の受給者ら約40人が、生活保護費を減額した決定取り消しなどを求めた訴訟の判決が2月22日、大阪地裁であった。森健一裁判長は、厚生労働相の判断の過程について「過誤、欠落がある」として裁量権の逸脱を認定し、受給者に対する減額決定と取り消す判決を言い渡した。(健一⇒かぎはじめと読みます)

 生活保護基準は、保護を受ける条件を定めた生活保護法に基づき決められる。就学援助や住民税非課税などの他の制度の支給対象の指標にもなっており、引き下げの正当性が否定されれば、国の政策に影響を与える可能性がある。

 争点は、基準の決定にあたり、厚労相の裁量権の逸脱があったといえるかどうかだった。

厚生労働省は「判決については内容を精査し、関係省庁や自治体と協議の上、今後の対応を検討したい」とのコメント。       

コラム(令和3年1月)

■ケースワーカー配置基準、7割満たさず、主要107市区

 生活保護受給者の支援にあたるケースワーカー(CW)の人手不足が解消されない。指定市・東京23区・県庁所在地・中核市の全国107市区の内、社会福祉法で決められたCWの配置基準を満たしていない自治体は昨年度、77市区と7割にのぼることが、厚生労働省の調査でわかった。今後、新型コロナウイルスの影響で生活保護の申請が増えれば、十分な対応がとれなくなる可能性がある。社会福祉法は、都市部では生活保護世帯80に対してCW1人の配置を標準数として定めている。朝日新聞は、全国の福祉事務所が厚労省に提出した2019年度の「生活保護施行事務監査資料」を情報公開請求で入手。それによると107市区の内、71%にあたる77市区でCW数が標準を下回っていた。立命館大学の准教授は「公務員の人員削減の流れを背景に、ケースワーカー不足も状態化している。訪問で生活実態を把握できなければ、適切な支援に影響する。給与が低く、身分が不安定な非正規職員が生活保護業務を支える構造とともに、是正が必要だ」と指摘している。(『朝日新聞』12月18日より一部抜粋)

『相談支援センターぱすてる』年末年始の休業期間のお知らせ!

■今年は世界を震撼させている”コロナウイルス”という未曽有の事態に見舞われた1年となりました。(未だ収束の見通しは持てない状況ですが…)あっという間に感じた1年だったかもしれない方、働き方や生き方が変わってしまわれた方、様々な状況変化がありました。
さて、標記についてですが下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
 
令和2年12月30日(水)~令和3年1月3日(日)
 
令和3年1月4日(月)より通常営業とさせていただきます。
※尚、豊中市役所の閉庁期間は令和2年12月29日(火)~令和3年1月3日(日)までとなっております。

コラム(令和2年12月)

■公的役割をはげまし、再構築していくために…。

 このコロナ禍で自治体労働者は非常に厳しい状況におかれていると思います。市民にとっても、地域の事業者にとっても、やはり、自治体は「公的サイド」です。「行政のくせに」「行政なのに」と市民の敵として見てしまうかと思います。

 本来、問われるべきは国の政策や、都道府県や自らの市町村の首長の方向性ですが、市民の方にとって矛先となるのは窓口の自治体労働者です。たしかに、自治体ができることはすごく多いと思いますが一方で行政だからこそできないこともたくさんあります。

 市民の生活実態とどんどんかけ離れていく制度をどう使っていくのかは、非常に難しくなっています。目の前で困っている市民に対して、どうしたらいいだろうかと心を揺らしている職員がすごく多いということは本職も関わっていて思うところはあります。

 国の方向に従わなければお金はもらえなくなり、できることが少なくなる、と財政規律を守ろうとする職員もいるかと思います。でも多くの職員は目の前の困っている人の人間らしい生活を取り戻していく事が自治体の仕事だと思っています。自治体福祉はどこまでいっても『現場』であり、その労働者は『当事者』だという思いで職務に当たっていただけることを願うばかりです…。(引用文『福祉のひろば』令和3年1月号)

コラム(令和2年11月)

■最近感じていること。台風や、地震、ご病気、いつ何が起こるかわかりません。僕の身近な相談ケースで最近あったことです。ご家族に急なご不幸があり、ある日突然、両親が行っていた障害をもつ身内の生活に必要な手続きを兄弟がしなくてはいけなくなりました。福祉サービスに関する知識、障害基礎年金に関すること、生活費がいくらかかっていたか?ご本人の通帳や障害基礎年金証書もどこにあるのかわからない状況の中で、結局は後見人が必要になりました。兄弟であっても予備知識がなければ全ての手続きをスムーズに行うことは難しいものです。ちょっとした事前の準備でこのような事を避ける事は可能であることを知っていただきたいです。

コラム(令和2年10月)

■障害者の雇用減少(コロナ影響か?2~6月に1104人)
今年2~6月に計1104人の障害者が企業などに解雇されていたことが厚生労働省の
まとめでわかった。前年同期より152人、16%増。厚労省は新型コロナウイルスの影響で企業の経営が悪化していることが背景にあるとみている。厚労省がコロナの障害者雇用への影響を調べるため、各地のハローワークでの状況を聞き取り、その一部を公表した。それによると、障害者雇用の解雇人数は月別では、年度末にあたる3月が366人で最も多く、5月の221人、6月の206人が続く。また、5月の障害者の新規求人数は前年同月より36.1%も少なかった。今はコロナの影響で新規求職数も21.6%減っているが、コロナ収束後も求人数の減少だけが続けば、障害者の雇用環境が悪化することになる。厚労省は現在、民間企業に義務づける障害者の法定雇用率を2.3%に引き上げる時期を検討しており、7月31日、来年1月に実施する案を示した。これに対し、経営側は新型コロナが企業に与える影響があるとして後ろ倒しにするよう要望し、議論が続いている。(『朝日新聞』8月3日付より)

コラム(令和2年9月)

■【子どもの貧困率13.5% 7人に1人改善せず】
厚生労働省が17日公表した2019年国民生活基準調査によると、中間的な所得の半分に満たない家庭で暮らす18歳未満の割合「子どもの貧困率」は、18年時点で13.5%から改善は見られず、依然として子どもの7人に1人が貧困状態にある。世帯別分類では、母子家庭など大人1人で子どもを育てる世帯の貧困率は48.1%に上り、生活が苦しい実態が浮かんだ。政府は昨年11月、貧困家庭の子どもへの支援方針をまとめた「子どもの貧困対策大綱」を閣議決定した。生まれ育った環境で子どもの現在と将来が左右されないよう、早期の対策や自治体の取り組みを充実させる方針。貧困解消は待ったなしの課題で実効性が問われる。18年の世帯当たりの平均所得額を見ると、母子世帯は15年から35万9000円増えて、306万円。母子世帯の86.7%が「生活が苦しい」と回答。子育てに追われ、生活費や教育費にお金が掛かる苦しい台所事情がうかがえる。一方、全世帯の平均所得額は6万9000円増の552万3000円で、61.1%がこれより下だった。(『日経新聞』7月17日付)

コラム(令和2年8月)

■放課後等デイの不正続々、行政対応強化も追いつかず。
不適正な運営があったとして行政処分を受けた京都市の放課後等デイサービスを巡り、市議会教育福祉委員会で市の指導体制に疑問を呈する質問が相次いだ。市内の放課後等デイサービスでは不正が相次いでおり、議員から改善を求める声を強まっている。処分を受けた事業所は4年間、個別支援計画に不備があったのにも関わらず、2000万円以上の給付金を不正に受給したとされる。
国は、放課後等デイサービスについて、新規事業所は開設から1年程度、その他は概ね3年に1度の実地指導を自治体に求めている。市によると、市内157事業所の内、開設後に指導しないまま2年以上が経過した事業所は4月時点で約30か所、前回指導から3年以上が経過した事業所は5か所程度あるという。
放課後等デイサービスは全国的に急増しており、サービスの質が課題となっている、市は昨年度、事業所の総量規制を始め、監査担当の人員もふやしたが追いついていないのが実情だ。※ちなみに豊中市も実地指導がコロナウイルスの影響もあり、更に追いついていないのが現状です。『京都新聞』6月24日より…。

コラム(令和2年7月)

介護職の特定処遇改善加算、取得率56%に留まる。障害福祉は4割届かず。
 介護・福祉職員の賃上げに向けて昨年10月に創設された特定処遇改善加算について、導入当初の取得率がわかった。介護報酬の特定処遇改善加算を算定した施設・事業所が全体に占める割合は、昨年10月が53.8%。11月が56.4%。9割を超えている既存の処遇改善加算と比べ大幅に低くなっている。
 障害福祉サービス報酬の特定処遇改善加算の取得率は、今年1月分まで明らかにされた。介護分野より更に低く、昨年10月が33.1%。11月が35.8%。全体の4割にも届いておらず、職員の賃上げが上手く進んでいない実態が浮き彫りになっている。加藤厚労相は取得率向上を図らなければいけないと意向を示しているが野党からは「制度設計に問題がある」との批判が噴出。ルールや事務作業の煩雑さなどを問題視する声が上がった。
※特定処遇改善加算は、深刻な人手不足の解消に向けた厚労省の施策の柱。勤続10年以上の介護福祉士など、現場を牽引するリーダー級の職員の賃金を優先的に引き上げる点が特徴。月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を超える人を1人以上設定しないといけないといった要件が定められている。
 野党が言うように制度設計に問題があり、基本単価を上げて、加算に関わる事務量を減らすこと等、現場実態に即した修正を図っていかないと加算の積み上げでは字の如く、積み木のようにグラつきが出てくるかと…。

コラム(令和2年6月)

新型コロナ 医療・介護従事者の感染原則労災に…。(厚労省)

 厚生労働省は新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定の考え方をまとめ、医療、介護従事者は、仕事以外での感染が明らかな場合を除いて原則、労災と認めることを決めました。また、その他の仕事でも接客などで感染リスクが高い場合は、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染経路が特定できないケースが増える中、医療現場などでは労災が認められないのではないかといった不安の声があがっています。

 厚生労働省がまとめた新型コロナウイルスをめぐる労災認定の考え方によりますと、医師や看護師などの医療従事者については仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いて原則、労災と認めるとしています。また、それ以外の仕事の従事する人についても職場で複数の感染者が確認された場合や、客と近づいたり接触したりする機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして感染経路がわからなくても個別に判断することにしています。

 具体的には小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業などが想定されているということで、症状が出るまでの潜伏期間の仕事や生活状況などを調べ、業務との関連性を判断します。(NHK NEWS WEB 4月29日より)

 

コラム(令和2年4月)

■『障害者福祉事業』の倒産が過去最多。
2019年の『障害福祉事業』倒産は30件で、過去20年で最多を記録した。小規模事業者の「販売不振」「放漫経営」が目立ち、「人出不足」関連倒産も5件発生した。障害者を支援する生活介護やグループホームなどと、障害福祉サービスを手掛ける企業の倒産を集計し、分析した。2009年に『障害者雇用促進法』が大幅改正され、障害者の雇用機会が拡大している。だが、雇用拡大の裏側で2017年9月、一般社団法人あじさいの輪が経営不振から障害者約220名を解雇したケースも起きている。さらに、障害者向け介護サービスでは介護職員の人手不足が深刻さを増し、倒産が急増している。障害者支援の支援拡大を掲げる民間企業の中には、補助金などを狙った安易な市場参入とも疑念が生じる企業も含まれている。『障害者福祉事業』の倒産急増の背景には、放漫経営や業績不振など事業上の問題だけでなく、経営者を含めた業界の健全化も急務になっている。(『東京商工リサーチ』1月30日より抜粋)

『豊中市委託相談事業』についてのお知らせ‼(令和2年4月1日より)

『豊中市委託相談支援事業』辞退の件について…。
拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
当事業所の都合により、誠に勝手ながら令和2年3月31日もちまして辞退させていただいことをご報告申し上げます。
何卒、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
まずは取り急ぎ、お知らせ申し上げます。
 
令和2年4月1日からの『豊中市委託相談支援事業所』につきましては『豊中市役所 障害福祉課』(06-6833-0028)までお問合わせいただくようお願い申し上げます。
尚、『指定特定相談支援事業』・『指定障害児相談支援事業』・『地域移行支援事業』・『地域定着支援事業』につきましては引き続き、対応をさせていただきます。
敬具
 

コラム(令和2年3月)

■ホームヘルパー裁判始まる。訪問介護の現場は『労基法なし』の無法地帯…。
→訪問介護の現場は、やりがいさえあればなくして労働基準法さえまもれない無法地帯です。イギリス初の労働時間が決まっていない「ゼロ時間契約」がまかり通っています。ヘルパー処遇改善加算も利用者負担となって高齢者に重くのしかかっています。訪問介護の現場の登録ヘルパーは、細切れ分給で我慢の限界です。このままでは介護保険制度設立当初の理念とは程遠いものになってしまいます。第1回裁判は2020年1月20日に東京地裁で開かれました。本件は介護労働者であるホームヘルパー3人が、国を相手取って、訪問介護の現場では長年にわたり、労働基準法が守られていないこと、そのため、訪問介護労働者が政党な賃金を受け取られずに不利益を被っているという実態を明らかにし、労働に見合った対価の補償等を求める事案です。今や、ホームヘルパーの平均年齢は57歳を越え、ホームヘルパーの人材難はますます深刻化します。そこに歯止めをかけなければ、訪問介護自体が崩壊してしまう、そのような危機感の下、原告らは、本訴訟に踏み切ったとのことです。※「レイバーネット日本」1月20日より抜粋。

コラム(令和2年2月)

■重度障害者の就労支援へ助成金を拡充(来年度から…厚労省より)
→厚労省は来年度から、重度障害者の通勤・就労をサポートする企業へ支払う助成金の拡充に乗り出す。新たに拡充されるのは、障害者雇用納付金制度の助成金・職場に介助者を配置した企業に対し、年150万円までを限度に費用の4分3を支払うメニューなどがある。財源には障害者の法定雇用率(2.2%)を下回った企業が支払うペナルティの納付金が使われている。
 厚労省は今後、来年4月の制度開始に向けて具体的中身の調整を進めていく。重度障害者に限定した助成率の引き上げや対象期間の延長などを俎上に載せるという。この他、自治体(なかまの店が障害者らの自立支援を実情に応じて推進する「地域生活支援事業」の中に、通勤・就労のメニューを加えることも併せて検討していく方針だそうです。
 障害福祉サービスの「重度訪問介護」では現在、通院・就労の際の利用が個人の経済活動の支援にあたるとして認められていない。これが障害者にとって就労の壁になっているとの指摘が上がり、厚労省は何らかの対応をとるよう求められていた。

コラム(令和2年1月)

■『09-16』問題について…。
上記問題(言葉)をご存知でしょうか?現在、日中活動の事業所の多くは9時から始まり、16時で終わります。しかし、家族の仕事やさまざまな事情ですぐに家に帰ることができず、移動支援や日中一時、ショートなどを利用しつつ、19時に家に帰るようにする利用者もいます。
 家族状況も変化し,17時以降も事業所での利用支援を必要とする家族が多くなっている傾向もあるかと思われます。
 福祉に契約制度がどんどん浸透してくる一方で『老障介護』の実態はより深刻になり、自分でサービスを選んだり、問題解決をはかっていくことが難しい人達も増えています。「社会の在り方、福祉とは、公的責任とはなにか」がとられていることが、改めて浮き彫りになっている今日この頃です…。
 結果、家族の意識も変化しており、児童福祉法に定める“放課後等デイサービス”
については家族が事業所を選ぶさいに、「家族会のない事業所」を重視する家族が増えているという報告も耳にします。「家族会など家族の負担なし」を謳っている事業所もあるのも事実で家族のつながりを求めない傾向にあると言えます。
 障害児をもつ共働きの保護者は、日替わりでさまざまな事業所を契約している場合が多く、早くから契約利用に慣れています。そのため、保護者としては「契約制度が出来て良かった」と安心する一方で現状の社会や福祉の在り方に疑問を持つきっかけや機会がないのではないか、という見方も出来るかと…。

『相談支援センターぱすてる』 年末年始休業期間のお知らせ!

令和になり、早くも初の年末を迎えますが皆さまはどのような1年だったでしょうか???
さて、『相談支援センターぱすてる』の年末年始休業期間のお知らせです。
令和元年12月29日(日)~令和2年1月3日(金)となります。
前後が土日となりますので、長期間となりますがご理解の程よろしくお願いいたします。
令和2年1月6日(月)より平常どおり営業いたします。

コラム(令和元年12月)

【事業所不足、利用進まず…。重度障害者向け公費ヘルパー制度】

■重い障害のある人の自宅に公費でヘルパーを派遣する『重度訪問介護(重訪)』は、地域で自立した生活を送る障害者を支えるが、報酬単価が低いために提供する事業所が限られ、十分なサービスを受けられないケースも多い。大学で学ぶ利用者の通学なども公費で支援する制度も始まったが、事業所不足で、通学を含めた介助が家族頼みの人もいる。重訪は障害者総合支援法に基づき、障害者が利用できるサービスの一つ。常時介護が必要な障害者を対象に、自宅に派遣されたヘルパーが食事や排せつ、入浴など生活全般を介助する。厚生労働省によると、重訪の利用者のここ数年1万1千人ほど。国は、障害者の暮らしの場を施設から地域へ移す施策を進めており、重訪はよりどころである。利用が進まない理由の一つが事業所不足だ。厚労省が18年度、在宅障害者向けの事業所1083か所に実施した調査では、ほぼ全てが居宅介護を提供するのに対し、重訪でもできる事業所は約7割。重訪専門はわずか0.4%だった。参入が進まない大きな要因が報酬単価の低さ。重訪は長時間のサービスに対して報酬が支払われるため、1時間あたりの単価は低く、通常の居宅介護の半分の約2000円に留まる。地方では重訪の事業所がない地域もあり、サービス提供の目途が立たず、支給自体を認めない自治体もあるという。「住み慣れた場所で自立した暮らしを望む障害者が取り残されない対策が必要」かと思う今日この頃です。

コラム(令和元年11月)

■私の母校から機関紙が定期的に届くのですが、昨今の福祉業界の就職情報についても記載されおりましたので、現状報告を…。

学生一人に対して100件近い求人が寄せられ、現場の人出不足が常態化している現状を感じます。そのため、採用に際して、有給消化や残業を減らす取り組み、一人暮らしへの補助金や奨学金返還の支援など様々な面での待遇向上を示されるところが多くなってまいりました。また、それらの支援の有無が学生の選択基準の一つにもなっており、変わりゆく就職指導の難しさを感じる現状です。

上記の記事を目の当たりにして、措置時代に就職活動をしていた私の状況とは180度変わってしまい、併せて、社会情勢や労働人口の減少についても目を向けていかなければいけない今日この頃です。

コラム(令和元年10月)

『職場に分断を持ち込む、福祉・介護職員等特定処遇改善』

10月から実施される介護・障害の加算について…。今回の特定加算は職員を職種や経験年数などに基づいてグループ分けし、経験・技能のあるリーダー職員に対して手厚い賃金改善を行うものです。賃金改善の対象を①経験・技能のある介護等現場職員②その他の介護等現場職員③その他の職員の3つに分類した上で①の中で最低一人『月額8万円以上の改善』もしくは『賃金改善後の年収が440万円以上』にすることを基本的なルールにしています。そして、①の賃金改善の平均額が②の2倍以上、②の賃金改善額が③の2倍以上であることを要件としています。チーム労働がもっとも大切な福祉現場に、職種や経験による職員間の分断を持ち込むもので、深刻な人材不足対策のために求められる抜本的な改善とはほど遠い内容かと思います。=全職員の基本給の積み上げこそが必要ではないかと思います。

コラム(令和元年9月)

■成年後見制度の市町村申立について

成年後見制度の市町村申立とは、意思判断能力が無い、高齢者や障害者で三親等以内の親族で申立者が居ない場合に代わって、市区町村が家庭裁判所に申立を行うものです。この申立て件数にかかわって、人口100万人に対しての申立件数が一番多いのは宮崎県。一番少ないのは栃木県というデータをとある資料で見ました。また、都道府県によってはゼロ件という所もあり、自治体によって格差があったり、職員の制度認識に差があることが浮き彫りにされました。障害者にとって、人権の根幹にかかわる制度がこのような実態にあることは、極めて危機的な状況です。 ※ちなみに宮崎県と栃木県の申立件数の差は6倍だそうです

コラム(令和元年8月)

『業務効率化5%超改善へ…厚労省「医療・福祉改革プラン』って…。
■厚生労働省は5月29日、単位時間当たりのサービス提供量を2040年までに5%以上、改善することを目指す「医療・福祉改革プラン」をまとめた。介護分野ではロボットの活用などにより省力化する。今後は現役世代が減ること想定し、より少ない人員で増大する医療・福祉ニーズに対応できるよう生産性の向上を図る。■同日、省内幹部で構成する「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」を開き、「健康寿命延伸プラン」「就職氷河期世代活躍プラン」とともに決定した。■5%という数字は、医師の業務のうちICT(情報通信技術)で代替できる医療記録、医療事務などの業務時間が、医師の平均労働時間の4.8%に当たることから導いた。■5%の業務効率化は福祉にも適用し、浮いた分をサービス提供に充てる。効率化の方法は「ロボットやAI(人工知能)の活用」「介護助手としてのシニア人材の活用」を想定。■それに加え、介護、障害福祉、保育所での事務文書を20年代初頭までに半減する。医療法人、社会福祉法人の経営規模を大きくし、中間コストを抑えることも期待する。■社会福祉法人の合併、事業譲渡、法人間連携については検討会を設置済。今後、実態を把握した上で指針を作る。これらを総動員して5%の業務効率化を目指す。(『福祉のひろば』6月号より抜粋)

『相談支援センターぱすてる』夏季休業日のご案内

冷夏かと思われる程の梅雨でしたが明けてからの猛暑日…。皆様、熱中症等にくれぐれもお気をつけてお過ごしください。
さて、『相談支援センターぱすてる』の夏季休業日のご案内をさせていただきます。
令和元年8月13日(火)~15日(木)となります。
何かとご不便をお掛け致しますがご理解の程、よろしくお願いいたします。

『相談支援センターぱすてる』事業所移転のご案内

令和に入り、初めての更新となります。見出しに記載されている件ですが、この7月1日をもって当事業所の方が既にご存知の方々もいらっしゃると思いますが『南町近隣センター』内の『NAGOMI+(ぷらす)』へ移転する運びとなりました。
まだ、移転後の運用方法等に課題はございますが今後とも皆様のお役に立てる事業所を目指して行きたいと思います。
【移転先情報】
■住所:豊中市新千里南町2-12-5
■電話:06-6833-6032
※スタッフ不在時は法人本部へ転送電話にて繋がります。
■FAX:06-6833-6031
■営業日:月曜日~金曜日
■休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・お盆・年末年始
■営業時間:9:00~17:00

コラム(平成31年1月)

■アッという間に今年も終えようとしています。京都の清水寺で”今年を一文字で…”ということで記載されています。今回は『災』でしたが皆様におかれましてはどのような1年だったでしょうか?(地震・台風・豪雨等…)
■本職については『早』の1年でした。天災があったせいもあり、年度の上半期がとても早く感じられました。常に様々な相談や事務処理を早くしていかないと追われる日々が続いてしまい、一つ一つのケースに丁寧さ(質)がなかなか担保できないことは、国の制度の課題でもありますが、自身の課題としても来年は出来る限り、何事も質を高めていきたいです。(M)
■今年の私の漢字は『面』です。今年は、自然災害や自分の突発的なケガなど、予想外の出来事が多々あり、ピンチに直面し、面食らうことの多い1年でした。また、ケアレスミスから赤面することもあれば、あまりに忙しすぎて能面のような顔になっていたこともありました…。
そして、今年の私の誕生日には、大好きな女優の樹木希林さんの訃報があり、とても印象深い日になりました。
来年は、樹木希林さんの名言 「おごらず、人と比べず、面白がって、平気に生きればいい」 を意識しながら、公私ともに過ごすようにします。(N田)

■今年の私の漢字は、「法」です。今年は、免許や、バイク関連の事件が印象的な一年でした。免許に傷がついたり、バイクが故障したりと・・法には、「おきて」「やりかた/作業の一定の手順」という意味があります。しっかり調整すれば回避できたことが多々あるような・・来年は、自分なりの「おきて」「作業の手順」にそって行動し、丁寧な仕事を心がけたいと思います。(M木)

コラム(平成31年4月)

2019年度に入りますが国の社会保障・働き方改革の動向を少し遡ると昨年、1022日に「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」が設置されました。基本的に完了だけの組織で業界や研究者等の参加もなし、作業チームの長は厚労省ではなく財務直轄の内閣府です。この本部が恐らく、参議院選挙をにらんだ「新プラン」を夏頃に出してくるのではないかということです。5月前後は新天皇のキャンペーンがはられ、その間に隠されて、様々な審議が行われます。「新プラン」の審議内容を国民に知らせることが我々の取り組むべき課題ではないでしょうか?

■「新プラン」の予想の一つには医療だけではなく、介護・福祉も含めて総量を規制し、国民をサービス利用から締め出し、かつ小規模事業者淘汰、大規模化という事業の統廃合が、地方自治体の権限強化で具体化していくことが狙われているのではと考えてしまいます。焦点になるのは、社会福祉法の改正で市町村に作成を努力義務化した地域福祉計画でしょう。地方自治体が「新プラン」か、住民の方を向くのか?事業の統廃合も含めて、地域福祉計画をどのようなものにするのかが大きなポイントになると思います。

コラム(平成31年3月)

■年々、1年(平成30年度)が経つのを早く感じる今日この頃です…。義務教育時代は1年がとても長く感じ、「早く、大人になって、宿題や試験(テスト)の無い“社会”を味わってみたい」と思っていました。f^^;)

■さて、話は変わりまして、『障害福祉センターひまわり』がこの4月からリニューアルされます。その中に『豊中市立児童発達支援センター』が新たにOPENされることとなり、『ぱすてる』にも周知用パンフレットが届きました。支援のかたちと題して“気づく” ⇄ “つなぐ”⇄“支える”と記載していますが、“気づき”の部分の後に“つなぐ”作業で何でも「『計画相談』を導入することで相談支援専門員さんが取りまとめてくれます~」っと、安直にケースの丸投げ(☚言葉が悪くてスミマセン)にならないか懸念されます。官民共に生き辛さを抱えたお子さん・家族をどう支えていくかを悩み、考えられるシステムになれば理想的なぁ~と期待しております。

※詳細は豊中市ホームページ(トップページ→子育て→発達支援・療育の取り組み)をご参照下さい。

コラム(平成31年2月)

■ここ最近、ケース対応を実践していて感じることは福祉業界のマンパワーが足らない。法人・事業所の継承者がいない。支援の質の担保等…。この支援費制度になって以降、福祉サービス(契約制度)と言う名のもとの継ぎ接ぎ支援になっているなぁ~とつくづく実感しております。

 

■今はヘルパーや短期入所・日中支援事業所で生活が成り立っていたとしても、親亡き後や親の急な入院の際に当事者の夜間支援、医療的処置が必要となってきた際にどのような策を講じることが親子共々、安心材料なのか?疑問に思うことがありました。

 

■グループホームに関しても豊中市としては増やしていく方向性ではあるものの、マンパワーは得られず。24時間365日開所できず。結果、土日は閉所や日中は移動支援を使う等の条件付きでの入居…。これって、本当の地域生活なのだろうか?事業の継続は可能なのか?今後、国の動向が気になる今日この頃です。

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社会福祉法人 和
〒560-0084
大阪府豊中市新千里南町2-13-1

TEL.06-6833-0028
FAX.06-6833-0051

生活介護事業、共同生活援助
相談支援事業
(指定一般・指定特定・指定障害児)

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