コラム
相談支援センター ぱすてる
コラム(令和4年5月)
コラム(令和4年4月)
コラム(令和4年3月)
コラム(令和4年2月)
コラム(令和4年1月)
コラム(令和3年12月)
コラム(令和3年11月)
『相談支援センターぱすてる』年末年始の休業期間のお知らせ!
コラム(令和3年10月)
■障害児手当、不支給が大幅増 10年で3倍近く。
障害児のいる家庭に支給される国の『特別児童扶養手当』で自治体に申請しても『障害が基準より軽い』として却下される件数が2019年度までの10年間で3倍近く増えていたことが8月29日、国の統計データから分かった。
申請の6割超を却下している自治体の判定医の審査が厳しくなっている可能性がある。審査基準が曖昧で、判定医の個人差で左右されかねないとして、障害者団体からは基準の明確化や審査方法の見直しを求める声が上がっている。
厚生労働省の統計『福祉行政報告例』によると2009年度の却下件数は1410件だったが、2019年度は3950件と2.8倍に増加した。
(『共同通信』8月29日より)
コラム(令和3年9月)
【介護職員 2025年度に32万人不足の見込み(厚労省が発表)】
厚生労働省は7月9日、介護職員が2025年度に約243万人、40年度に約280万人必要になるとの推計を発表した。
推計は市町村の第八期介護保険事業計画(2021〜2023年度)に基づいて都道府県が算出した介護職員の必要数を集計したもの。
都道府県別にみると、東京都は2019年度の介護職員18万3000人に対し、2025年度は22万3000人必要で、4万人足りない。一方、福井県は全国で
唯一、2025年度の必要数を満たしていた。2019年度の介護職員1万2600人必要と推計された。
今回の推計で改めて将来の介護需要に対する介護職員の確保が間に合っていないことが浮き彫りとなった。
(『福祉新聞』7月19日付より抜粋)
コラム(令和3年8月)
【サービス更新書類について…】
■この間、様々な新聞やメディアからの記事で気になるニュースを掲示させていただいておりましたが今年は概ね、サービス更新書類が届いているご家庭の方がいらっしゃると思います。今年の6月より豊中市の方から申請書類がこのコロナ禍や昨今の情勢を受けて、印鑑レスになりました。これまでは記載慣れておられたご家族の方は戸惑うと思われるかもしれないです。もし、記載方法でご不明な点がございましたら、『豊中市 障害福祉課』か『ぱすてる』にお気軽にお尋ねいただければ、説明させていただきます。
記載内容については基本的に変わらないです。押印欄が無くなっていることが今回の書式変更の改訂ポイントとなりますので、逆に記載方法が楽になったと思っていただければ良いかと思います。
『相談支援センターぱすてる』夏季休業期間のお知らせ!
コラム(令和3年7月)
■福祉人材確保で「取り組み方策2021」を公表※全社協
全国社会福祉協議会はこのほど、「地域を支える福祉人材確保・育成・定着のための取組方策2021」を公表した。福祉人材確保の動向や課題、福祉分野での働き方改革の推進等の動向と、「全社協 福祉ビジョン2020」踏まえて策定したもの。コロナ禍による失業者など、他産業からの雇用などを課題に挙げている。
「福祉分野における人材確保をめぐる動向」では高齢化の進展を背景に介護分野を中心に、福祉サービスの量的拡大が求められているが、介護福祉士養成施設数も年々減少しており、2018年度以降は外国人留学生が増加していることで、何とか定員充足率は50%を超えたものの、新卒者の入学者数は毎年減少傾向で、今後の人材確保に向けて厳しい状況が生じている。
コラム(令和3年6月)
コラム(令和3年5月)
コラム(令和3年4月)
■生活保護費の減額決定、取り消す判決 大阪地裁
国が2013年に実施した生活保護費基準の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するなどして、大阪府の受給者ら約40人が、生活保護費を減額した決定取り消しなどを求めた訴訟の判決が2月22日、大阪地裁であった。森健一裁判長は、厚生労働相の判断の過程について「過誤、欠落がある」として裁量権の逸脱を認定し、受給者に対する減額決定と取り消す判決を言い渡した。(健一⇒かぎはじめと読みます)
生活保護基準は、保護を受ける条件を定めた生活保護法に基づき決められる。就学援助や住民税非課税などの他の制度の支給対象の指標にもなっており、引き下げの正当性が否定されれば、国の政策に影響を与える可能性がある。
争点は、基準の決定にあたり、厚労相の裁量権の逸脱があったといえるかどうかだった。
コラム(令和3年1月)
■ケースワーカー配置基準、7割満たさず、主要107市区
『相談支援センターぱすてる』年末年始の休業期間のお知らせ!
コラム(令和2年12月)
■公的役割をはげまし、再構築していくために…。
このコロナ禍で自治体労働者は非常に厳しい状況におかれていると思います。市民にとっても、地域の事業者にとっても、やはり、自治体は「公的サイド」です。「行政のくせに」「行政なのに」と市民の敵として見てしまうかと思います。
本来、問われるべきは国の政策や、都道府県や自らの市町村の首長の方向性ですが、市民の方にとって矛先となるのは窓口の自治体労働者です。たしかに、自治体ができることはすごく多いと思いますが一方で行政だからこそできないこともたくさんあります。
市民の生活実態とどんどんかけ離れていく制度をどう使っていくのかは、非常に難しくなっています。目の前で困っている市民に対して、どうしたらいいだろうかと心を揺らしている職員がすごく多いということは本職も関わっていて思うところはあります。
コラム(令和2年11月)
コラム(令和2年10月)
コラム(令和2年9月)
コラム(令和2年8月)
不適正な運営があったとして行政処分を受けた京都市の放課後等デイサービスを巡り、市議会教育福祉委員会で市の指導体制に疑問を呈する質問が相次いだ。市内の放課後等デイサービスでは不正が相次いでおり、議員から改善を求める声を強まっている。処分を受けた事業所は4年間、個別支援計画に不備があったのにも関わらず、2000万円以上の給付金を不正に受給したとされる。
国は、放課後等デイサービスについて、新規事業所は開設から1年程度、その他は概ね3年に1度の実地指導を自治体に求めている。市によると、市内157事業所の内、開設後に指導しないまま2年以上が経過した事業所は4月時点で約30か所、前回指導から3年以上が経過した事業所は5か所程度あるという。
放課後等デイサービスは全国的に急増しており、サービスの質が課題となっている、市は昨年度、事業所の総量規制を始め、監査担当の人員もふやしたが追いついていないのが実情だ。※ちなみに豊中市も実地指導がコロナウイルスの影響もあり、更に追いついていないのが現状です。『京都新聞』6月24日より…。
コラム(令和2年7月)
コラム(令和2年6月)
■新型コロナ 医療・介護従事者の感染原則労災に…。(厚労省)
厚生労働省は新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定の考え方をまとめ、医療、介護従事者は、仕事以外での感染が明らかな場合を除いて原則、労災と認めることを決めました。また、その他の仕事でも接客などで感染リスクが高い場合は、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染経路が特定できないケースが増える中、医療現場などでは労災が認められないのではないかといった不安の声があがっています。
厚生労働省がまとめた新型コロナウイルスをめぐる労災認定の考え方によりますと、医師や看護師などの医療従事者については仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いて原則、労災と認めるとしています。また、それ以外の仕事の従事する人についても職場で複数の感染者が確認された場合や、客と近づいたり接触したりする機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして感染経路がわからなくても個別に判断することにしています。
具体的には小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業などが想定されているということで、症状が出るまでの潜伏期間の仕事や生活状況などを調べ、業務との関連性を判断します。(NHK NEWS WEB 4月29日より)
コラム(令和2年4月)
2019年の『障害福祉事業』倒産は30件で、過去20年で最多を記録した。小規模事業者の「販売不振」「放漫経営」が目立ち、「人出不足」関連倒産も5件発生した。障害者を支援する生活介護やグループホームなどと、障害福祉サービスを手掛ける企業の倒産を集計し、分析した。2009年に『障害者雇用促進法』が大幅改正され、障害者の雇用機会が拡大している。だが、雇用拡大の裏側で2017年9月、一般社団法人あじさいの輪が経営不振から障害者約220名を解雇したケースも起きている。さらに、障害者向け介護サービスでは介護職員の人手不足が深刻さを増し、倒産が急増している。障害者支援の支援拡大を掲げる民間企業の中には、補助金などを狙った安易な市場参入とも疑念が生じる企業も含まれている。『障害者福祉事業』の倒産急増の背景には、放漫経営や業績不振など事業上の問題だけでなく、経営者を含めた業界の健全化も急務になっている。(『東京商工リサーチ』1月30日より抜粋)
『豊中市委託相談事業』についてのお知らせ‼(令和2年4月1日より)
コラム(令和2年3月)
コラム(令和2年2月)
コラム(令和2年1月)
『相談支援センターぱすてる』 年末年始休業期間のお知らせ!
コラム(令和元年12月)
【事業所不足、利用進まず…。重度障害者向け公費ヘルパー制度】
■重い障害のある人の自宅に公費でヘルパーを派遣する『重度訪問介護(重訪)』は、地域で自立した生活を送る障害者を支えるが、報酬単価が低いために提供する事業所が限られ、十分なサービスを受けられないケースも多い。大学で学ぶ利用者の通学なども公費で支援する制度も始まったが、事業所不足で、通学を含めた介助が家族頼みの人もいる。重訪は障害者総合支援法に基づき、障害者が利用できるサービスの一つ。常時介護が必要な障害者を対象に、自宅に派遣されたヘルパーが食事や排せつ、入浴など生活全般を介助する。厚生労働省によると、重訪の利用者のここ数年1万1千人ほど。国は、障害者の暮らしの場を施設から地域へ移す施策を進めており、重訪はよりどころである。利用が進まない理由の一つが事業所不足だ。厚労省が18年度、在宅障害者向けの事業所1083か所に実施した調査では、ほぼ全てが居宅介護を提供するのに対し、重訪でもできる事業所は約7割。重訪専門はわずか0.4%だった。参入が進まない大きな要因が報酬単価の低さ。重訪は長時間のサービスに対して報酬が支払われるため、1時間あたりの単価は低く、通常の居宅介護の半分の約2000円に留まる。地方では重訪の事業所がない地域もあり、サービス提供の目途が立たず、支給自体を認めない自治体もあるという。「住み慣れた場所で自立した暮らしを望む障害者が取り残されない対策が必要」かと思う今日この頃です。
コラム(令和元年11月)
■私の母校から機関紙が定期的に届くのですが、昨今の福祉業界の就職情報についても記載されおりましたので、現状報告を…。
学生一人に対して100件近い求人が寄せられ、現場の人出不足が常態化している現状を感じます。そのため、採用に際して、有給消化や残業を減らす取り組み、一人暮らしへの補助金や奨学金返還の支援など様々な面での待遇向上を示されるところが多くなってまいりました。また、それらの支援の有無が学生の選択基準の一つにもなっており、変わりゆく就職指導の難しさを感じる現状です。
上記の記事を目の当たりにして、措置時代に就職活動をしていた私の状況とは180度変わってしまい、併せて、社会情勢や労働人口の減少についても目を向けていかなければいけない今日この頃です。コラム(令和元年10月)
『職場に分断を持ち込む、福祉・介護職員等特定処遇改善』
10月から実施される介護・障害の加算について…。今回の特定加算は職員を職種や経験年数などに基づいてグループ分けし、経験・技能のあるリーダー職員に対して手厚い賃金改善を行うものです。賃金改善の対象を①経験・技能のある介護等現場職員②その他の介護等現場職員③その他の職員の3つに分類した上で①の中で最低一人『月額8万円以上の改善』もしくは『賃金改善後の年収が440万円以上』にすることを基本的なルールにしています。そして、①の賃金改善の平均額が②の2倍以上、②の賃金改善額が③の2倍以上であることを要件としています。チーム労働がもっとも大切な福祉現場に、職種や経験による職員間の分断を持ち込むもので、深刻な人材不足対策のために求められる抜本的な改善とはほど遠い内容かと思います。=全職員の基本給の積み上げこそが必要ではないかと思います。コラム(令和元年9月)
■成年後見制度の市町村申立について
成年後見制度の市町村申立とは、意思判断能力が無い、高齢者や障害者で三親等以内の親族で申立者が居ない場合に代わって、市区町村が家庭裁判所に申立を行うものです。この申立て件数にかかわって、人口100万人に対しての申立件数が一番多いのは宮崎県。一番少ないのは栃木県というデータをとある資料で見ました。また、都道府県によってはゼロ件という所もあり、自治体によって格差があったり、職員の制度認識に差があることが浮き彫りにされました。障害者にとって、人権の根幹にかかわる制度がこのような実態にあることは、極めて危機的な状況です。 ※ちなみに宮崎県と栃木県の申立件数の差は6倍だそうです。コラム(令和元年8月)
『相談支援センターぱすてる』夏季休業日のご案内
『相談支援センターぱすてる』事業所移転のご案内
まだ、移転後の運用方法等に課題はございますが今後とも皆様のお役に立てる事業所を目指して行きたいと思います。
【移転先情報】
■住所:豊中市新千里南町2-12-5
■電話:06-6833-6032
■FAX:06-6833-6031
■営業日:月曜日~金曜日
■休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・お盆・年末年始
■営業時間:9:00~17:00
コラム(平成31年1月)
■今年の私の漢字は、「法」です。今年は、免許や、バイク関連の事件が印象的な一年でした。免許に傷がついたり、バイクが故障したりと・・法には、「おきて」「やりかた/作業の一定の手順」という意味があります。しっかり調整すれば回避できたことが多々あるような・・来年は、自分なりの「おきて」「作業の手順」にそって行動し、丁寧な仕事を心がけたいと思います。(M木)
コラム(平成31年4月)
■2019年度に入りますが国の社会保障・働き方改革の動向を少し遡ると昨年、10月22日に「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」が設置されました。基本的に完了だけの組織で業界や研究者等の参加もなし、作業チームの長は厚労省ではなく財務直轄の内閣府です。この本部が恐らく、参議院選挙をにらんだ「新プラン」を夏頃に出してくるのではないかということです。5月前後は新天皇のキャンペーンがはられ、その間に隠されて、様々な審議が行われます。「新プラン」の審議内容を国民に知らせることが我々の取り組むべき課題ではないでしょうか?
■「新プラン」の予想の一つには医療だけではなく、介護・福祉も含めて総量を規制し、国民をサービス利用から締め出し、かつ小規模事業者淘汰、大規模化という事業の統廃合が、地方自治体の権限強化で具体化していくことが狙われているのではと考えてしまいます。焦点になるのは、社会福祉法の改正で市町村に作成を努力義務化した地域福祉計画でしょう。地方自治体が「新プラン」か、住民の方を向くのか?事業の統廃合も含めて、地域福祉計画をどのようなものにするのかが大きなポイントになると思います。
コラム(平成31年3月)
■年々、1年(平成30年度)が経つのを早く感じる今日この頃です…。義務教育時代は1年がとても長く感じ、「早く、大人になって、宿題や試験(テスト)の無い“社会”を味わってみたい」と思っていました。f^^;)
■さて、話は変わりまして、『障害福祉センターひまわり』がこの4月からリニューアルされます。その中に『豊中市立児童発達支援センター』が新たにOPENされることとなり、『ぱすてる』にも周知用パンフレットが届きました。支援のかたちと題して“気づく” ⇄ “つなぐ”⇄“支える”と記載していますが、“気づき”の部分の後に“つなぐ”作業で何でも「『計画相談』を導入することで相談支援専門員さんが取りまとめてくれます~」っと、安直にケースの丸投げ(☚言葉が悪くてスミマセン)にならないか懸念されます。官民共に生き辛さを抱えたお子さん・家族をどう支えていくかを悩み、考えられるシステムになれば理想的なぁ~と期待しております。
※詳細は豊中市ホームページ(トップページ→子育て→発達支援・療育の取り組み)をご参照下さい。
コラム(平成31年2月)
■ここ最近、ケース対応を実践していて感じることは福祉業界のマンパワーが足らない。法人・事業所の継承者がいない。支援の質の担保等…。この支援費制度になって以降、福祉サービス(契約制度)と言う名のもとの継ぎ接ぎ支援になっているなぁ~とつくづく実感しております。
■今はヘルパーや短期入所・日中支援事業所で生活が成り立っていたとしても、親亡き後や親の急な入院の際に当事者の夜間支援、医療的処置が必要となってきた際にどのような策を講じることが親子共々、安心材料なのか?疑問に思うことがありました。
■グループホームに関しても豊中市としては増やしていく方向性ではあるものの、マンパワーは得られず。24時間365日開所できず。結果、土日は閉所や日中は移動支援を使う等の条件付きでの入居…。これって、本当の地域生活なのだろうか?事業の継続は可能なのか?今後、国の動向が気になる今日この頃です。