コラム
相談支援センター ぱすてる
コラム(令和6年2月)
■『賃金が業務に見合わない』約8割のケアマネが回答。人材確保の困難さが鮮明。
⇒ケアマネージャーの賃金はその業務の専門性や重要性に見合っていない。日本介護支援専門員協会が12月19日に公表した調査結果(速報値)で、凡そ8割のケアマネがそう回答していることが明らかになった。よって、ケアマネの採用が困難になったとの回答が78%にのぼっている。
協会はこうしたデータを基に、来年度の介護報酬改定に向けた働きかけを更に強める構え。政府は介護報酬を全体として引き上げる方針で、今後はサービスごとの原資の配分などが焦点となる。
ケアマネの採用が困難な理由として『難しい業務だとみなされ敬遠される』が70%で最多。採用促進に寄与すると考えられる施策では『業務の専門性や重要性に見合った賃金アップ』が84%で最も多かった。
調査結果ではこのほか、退職後に再びケアマネとして働く人が4割弱にとどまることもわかった。
(『介護ニュースJOINT』12月19日より一部抜粋)
コラム(令和6年1月)
コラム(令和5年12月)
コラム(令和5年11月)
■障害児の親に「配慮なし」が8割従業員へ企業、厚労省調査
⇒仕事と子育ての両立に関し、従業員に障害のある子どもがいても「特に配慮なししていることはない」と答えた企業が81.7%に上ることが6日、厚生労働省の調査で分かった。障害児の親は通院や通所の付き添いで仕事を休みがちになり、キャリアを諦めざるを得ないことが多い。政府の検討会は企業に対し、従業員の意向を尊重した支援をするよう求めている。
短時間勤務といった現行の両立支援制度は、子どもが一定の年齢に達すると利用できなくなる。障害がある場合は継続的な支援が必要で、保護者団体は年齢で区切らずに柔軟に利用できる制度の導入を訴えている。
調査は昨年12月~今年1月、従業員50人以上の企業に郵送で実施。926社から回答があった。
従業員の子どもに障害があったり、医療的ケアが必要だったりした際の配慮(複数回答)は81.7%が「特になし」としたのに対し、「短時間勤務などの利用期間延長」は4.0%「育児休業などの取得年数延長」3.3%「育児や家事支援サービスの補助」は1.2%だった。
(『共同通信』8月6日より)
コラム(令和5年10月)
■つながり支え合う社会へ…。担い手に社福連携法人も<厚生労働白書>
23年版厚生労働白書よりテーマは「つながり・支え合いのある地域共生社会」8050問題など複雑化する課題や制度の狭間の課題に対し、新たなつながり・支え合いの在り方を提唱。取り組みの1つとして社会福祉連携法人による福祉を契機とした地域づくりに期待を寄せた。
家族や地域のつながりが弱まることで表面化した8050問題、引きこもり、ヤングケアラーなどの分野横断的は課題や制度の狭間の課題に対し、「制度から人を見るのではなく、その人の生活を支えるために何が必要かという観点が大切」と強調した。
具体策では包摂的なつながり・支え合いに向けて、世代を超えた居場所づくり、高齢や障害などの属性を問わない支援(重曹的支援体制整備事業)、外出困難でも他者とつながるデジタルの活用を挙げた。さらに、ひきこもりの40~64歳の人の5割は「関係機関を利用したいと思わない」と考えていることなどから、アウトリーチによる早期発見・支援が必要だとした。
(一部抜粋、『福祉新聞』8月9日)
コラム(令和5年9月)
■常勤換算方式が誘導したケア労働者の非正規化
⇒ケア業界が抱える問題にはまず人材確保の困難、そして、この主たる要因としての他業種との比較における低い賃金にあります。
社会福祉基礎構造改革の検討がはじまり、実行に移らされてはや4半世紀を迎える今日、ケア労働者の待遇は非正規化の促進とともに引き下げられてきました。ケア業界の非正規化がこれほどまでに急速に進行したのは、常勤換算方式の導入が一因です。
事業者は、職員配置基準の充足が義務付けられていますが、同一労働・同一賃金の考え方を採用せず、非正規労働者の賃金は専業主婦を念頭にした「家計補助的」な低い賃金水準に意図的に抑えられてきたため、正規職員を1人雇用するよりも、基準を充足する複数人の非正規職員で現場を回したほうが圧倒的に安上がりだからです。
ところがこの間、日本の賃金水準は上がらず、中間層では共働きが当たり前になりました。今や専業主婦は日中にケア労働などに従事しなくても余裕のある所得階層に限られています。常勤換算方式に誘導されて非正規職員を中心に現場を回すシステムを完成させたケア業界は、専業主婦にすら見向きもされない低賃金過ぎて人々に選ばれない業界になってしまいました。
常勤換算方式の撤廃を行わなければ、今後、「保険あって介護なし」はますます加速し、ケアの維持すら困難な現状にあることを認識すべきはないでしょうか? (『福祉のひろば』2023.9より)
コラム(令和5年8月)
■コロナ5類へ高齢福祉現場の実態と違和感…。(抜粋)
⇒本年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の分類が5類に移行しました。とあるトピックスから高齢者施設でのアンケート回答について、印象に残る内容についてご紹介させていただきます。
*コロナ患者用の「空きベッドを確保するだけ」で、病院には補助金が出ます。なのに、「実際に陽性者の対応」をするため、併設事業を縮小・中止して人を確保し対応にあたっても、休止した事業に対する高齢者施設への補助はありません。なぜなのでしょう。
追い討ちをかけるように、3月末、5類移行後はコロナ感染者の往診や入院調整ができる医療機関を、施設側が全利用者に対して確保しなければ、「施設内療養」時の補助金は出さないことになりました。その確保の可否を4月中に回答する旨、全国の高齢者施設に照会がありました。保健所が調整できなかったものを、どうして各施設が調整できるでしょうか。国は徹底的に責任逃れをし、完膚なきまで施設をうちのめしたいようです。
コラム(令和5年7月)
■介護事業者に財務状況の報告を義務付け。改正法が成立。介護職の賃金水準も見える化へ
⇒5月12日の参議院本会議で、介護保険法の改正を含む「全世代型の持続可能な社会保障制度を構築するための法律案」が、与党などの賛成多数で可決、成立した。
介護保険法の改正は、施設、・事業所の経営の実情を詳しく把握できるようにする施策が柱。政府は介護事業者に対し、収益や費用など具体的な財務状況を会計年度毎に自治体へ報告することを新たに義務付ける。施行は2024年度から。
寄せられた情報を集約してデータベースを構築し、匿名化したうえで全体の傾向をわかりやすく示す計画。例えば、3年に1回に1度の介護報酬改定や介護職員の更なる処遇改善など、今後の重点施策の制度向上につなげていく狙いがある。
厚労省は併せて、介護職員1人当たりの賃金水準の公表を介護事業者に求める新たなルールも創設する方針。こちらも実態の「見える化」を図り、施策の実効性を高めていくことを目的としている。(2023年5月12日『介護ニュース JOINT』)
コラム(令和5年6月)
■『孤独感がある』4割超、現役世代で目立つ…。専門家「未婚率の上昇・経済的苦しさ」指摘!
→政府の孤独・孤立に関する全国実態調査で、何らかの形で「孤独感がある」と回答している人が40.3%と4割を超えたことがわかった。昨年4月に公表した前回調査結果よりも3.9ポイント増加した。
今回の調査は昨年12月、全国の16歳以上の2万人を対象に実施し、有効回答率は56.1%だった。「どの程度、孤独であると感じるか」と尋ねたところ、「しばしばある・常にある」が4.9%、「時々ある」15.8%、「たまにある」が19.6%で合計値は40.3%となり、同様の内容での初調査だった前回よりも、孤独を感じている割合が増加した。
孤独感が「しばしば・常にある」と回答し、行政機関やNPOなどからの支援を受けてない人に理由を尋ねたところ、「支援の受け方がわからない」(30.9%)が最も多かった。
早稲田大学の石田教授(社会学)は「未婚率の上昇や経済的な苦しさが現役世代の孤独感につながっていると考えられる。「積極的に手を差し伸べる『アウトリーチ型』の支援が大切だ」と指摘している。 (『読売新聞』4月11日より)
コラム(令和5年5月)
■こども家庭庁設置法等とこども基本法
こども家庭庁は、2022年6月15日に成立し、同年6月22日に公布された「こども家庭庁設置法」、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」に基づくものです。同日に「こども基本法」も成立し、同6月22日に公布されました。
こども家庭庁は、2023年4月1日に内閣府の外局として設置されます。組織は、内部部局に長官官房(総務等を所管)、こども成育局(保育施策、子育て支援、母子保健等を所管)、こども支援局(虐待防止、社会的養護、ひとり親家庭等支援、障害児支援等を所管)、施設等機関に国立児童自立支援施設(武蔵野学院、きぬ川学院)があり、職員全体で430人が予定されています。
こども家庭庁設置法における「こども」とは、年齢による区分ではなく、「心身の発達の過程にある者」とされます。年齢による区分を設けていないこととは大きな特徴です。こども家庭庁の任務はこどもが「自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行う」とあります。 (内閣官房こども政策の推進から引用)
コラム(令和5年4月)
■(介護保険の)通所介護の約半数が赤字「危機的状況」「介護提供体制が崩壊する」
介護保険サービスの運営基準や報酬などを話し合う国の審議会が2月20日に開かれ、介護施設・事業所の足元の経営状況がテーマとして取り上げられた。現場の関係者で構成する委員からは、その厳しさを訴える声が相次いだ。
厚生労働者の最新の調査結果では、多くのサービスで利益率が下がっていることが明らかにされている。昨年度の全サービスの平均3%。深刻な人手不足に伴う人件費の上昇などを背景として、前年度から0.9ポイント低下していた。また、福祉医療機構が先月に公表した調査の結果では昨年度、通所介護の実に46.5%
が赤字だったと報告されている。
この日の審議会ではこうしたデータを踏まえ「大変危機的な状況」「介護施設・事業所の経営が立ち行かなくなるのではないか。昨年度のデータは物価高騰の影響がまだそこまでは反映されていないもの。これから本当に存続していけるのか、介護提供体制が崩壊するのではないかと大変、危惧している」警鐘を鳴らした。
コラム(令和5年3月)
■障害者雇用『代行』急増 法定率目的 800社利用
→法律で義務付けられた障害者雇用を巡り、企業に貸農園などの働く場を提供し、就労を希望する障害者も紹介して雇用を事実上代行するビジネスが急増していることが9日、厚生労働省の調査や共同通信の取材でわかった。十数事業者が各地の計85カ所で事業を展開。利用企業は全国で約800社、働く障害者は約5000人に上る。
大半の企業の本業は農業とは無関係で、障害者を雇うために農作物の栽培を開始。作物は社員に無料で配布するケースが多い。違法ではないが「障害者の法定雇用率を形式上満たすためで、雇用や労働とは言えない」との指摘が相次ぎ、国会も問題視。厚労省は対応策を打ち出す方針だ。
(『東京新聞』1月9日)
コラム(令和5年2月)
■民生委員の欠員1万4800人…。前回改選時から3割減、高齢化で人材難進む。
→12月1日付で一斉改選された民生委員の欠員で全国で計1万4800人に上り、前回3年前改選時の欠員数(約1万1400人)から約3割にあたる約3400人増えたことかが、読売新聞の調査でわかった。改選時点の欠員としては戦後最多と見られる。定数の増加傾向が続く一方、高齢化などで人材確保が難しくなっており、東京・大阪・沖縄の3都府県と11政令指定都市・中核市では定数の1割以上が欠員となっている。調査は今月、都道府県と政令市・中核市の計129自治体を対象に行い、全自治体から回答を得た。主に世帯数を基に設定される定数は計約24万人で、核家族や1人暮らしが増えた影響で3年前より約900人増加。委員は計約22万5100人で約2600人減少した。自治体別では42都道府県、68市で欠員が増えた。(『読売新聞』12月31日付)
コラム(令和5年1月)
■社会インフラでありながら責任を丸投げする矛盾…。
→保育園が子どもたちを預からなければ、親は仕事に行けません。コロナ禍でも国から「原則開所しなさい」と通達が出され、保育所はインフラであって、そこで働く職員はエッセンシャルワーカーであることが、広く社会に認識されたと思います。しかし、原則開所を要請しながら、そこで働く職員の安全と安心はまったく言っていいいほど手当てされず、保育士は消毒作業などの追加の業務をこなし、さらにいつ感染するかもしれないという極度の緊張のなかで保育業務をおこなってきました。2021年6月には、保育所での濃厚接触者の特定は原則保育所でやって下さい、と国から通達が出されました。感染症の専門知識もない保育園がどう感染者を特定するのか、かなり違和感を覚えました。結局、何かあった時は自己責任ですよ、と政府が責任を丸投げしたにすぎません。エッセンシャルワークとして原則開所することを求めながら、責任はそちらでとって下さいということです。業務が楽になったと錯覚し、国の目論見にだまされてはいけないと改めて感じているところです。
(『福祉のひろば』2023.1より)
コラム(令和4年12月)
コラム(令和4年11月)
■『障がい者の課題、鋭く問いただしている』協議会が国連勧告巡り声明~。
「障害者権利条約」の日本の取り組み状況について、国連が政府に勧告を示したことを受け、日本障害者協議会は14日、「日本社会の在り方や障害者をめぐる課題を根本的かつ鋭く問いただしている」などと評価する声明を公表した。声明では、勧告が全体を通して「(以前からの)障害者政策の枠組みからの脱却」を求めていると指摘。国の障害者に対する人権感覚の乏しさや、既存の政策の延長線上に「真の答えがない」ことも示唆しているとした。障害者権利条約をめぐっては、国連の委員会が日本の取り組み状況を初めて審査し、9日に勧告を公表。障害者の強制入院や、分離された特別な教育などをやめるように求めた。今回の審査の過程では、政府の対策が不十分な課題が明らかとなり、障害者から改善を急ぐべきだとする声が相次いだ。勧告に法的な拘束力はないが、政府は対策を講じるよう求められている。
(2022年9月14日「朝日新聞」より抜粋)
コラム(令和4年10月)
■高齢化ピーク時、介護職員が69万人不足。2040年度推計。
厚生労働省は、高齢化がほぼピークになる2040年度に全国で介護職員が約280万人必要となり、現状と比べると約69万人が不足するとの推計を公表した。介護の人材難がさらに深刻になるとの見通しで、職員の待遇の改善といった人材確保のための支援を強めることが求められる。
推計は、介護サービスの見込み量などをもとに算出した。団塊の世代が全員75歳以上になる2025年度に必要になる職員数は約243万人にのぼり、2040年度には約280万人が必要になるという。これを2019年度時点の介護職員職員数約211万人と単純に比べると2025年度で約32万人、2040年度には約69万人が不足する計算だ。前回、推計を公表した2018年時点では、2025年度の不足数は約34万人としており、わずかに改善した。
(『朝日新聞』7月14日より一部抜粋)
コラム(令和4年9月)
■障害者の就労支援、企業との「橋渡し役」育成…。2024年度にも研修開始。
厚生労働省は、福祉サービスを利用する障害者が、企業での就労を円滑に移行できるよう、両者の橋渡し役となる人材養成に乗り出す。障害者の就労には、軽作業をする障害福祉サービスを利用するか、企業で働くか、大きく2つの選択肢がある。福祉分野での就労支援は、仕事を通じた生きがい作りや能力開発に重点が置かれている。担当者や障害者本人が企業で求められるスキルに関する知識などに乏しいことが多い。逆に企業側の担当者は、仕事の切り分けなど障害者就労に必要な配置がわからないことが多い。
これまでは両者の縦割りが雇用拡大の壁になってきたが、両方の知識を身に付けられる新たな研修を創設し、福祉事業所などの担当者が必ず受けるようにする。早ければ、2024年度にも導入する。両方の事情に精通する人材を要請することで障害福祉サービス利用者が企業での就労を目指しやすい環境を整備するねらいがある。状態が悪化して企業で働けなくなった障害者が福祉サービスに移るケースにも対応できるようにする。『障害者就業・生活支援センター』や就職のための訓練を行う、『就労移行支援事業所』などの担当者ら約12000人の受講らを見込む。業務を担当してから3年以内に必ず受講するようにし、対象者の拡大も検討する。
(『読売新聞』6月29日より一部抜粋)
コラム(令和4年8月)
【相談支援従事者現任研修】(そうだんしえんじゅうじしゃげんにんけんしゅう)
■☝の名称を皆様、ご存知でしょうか?『ぱすてる』の方では対応させていただいている“サービス等利用計画”の作成にあたって、この研修を5年に1回は受講しないと資格要件が失われます。よって、当該事業の継続が出来なくなるので、必ず受講しないといけません。しかしながら、受講費用は年々上昇し、カリキュラムも複雑怪奇になってきております。また、通常業務に加えて研修受講に伴って、課題等があるのでかなりの書類のボリュームになります。コロナ禍でも演習(3日間)実施されますので、マスクにフェイスシールド着用し、窓は開放状態なので外部音が入ってくる中で(バラエティー豊かな)研修グループメンバーでの会話も聞こえにくいので、グループワークもままならない中で何とか演習も残り1日となっております。この現状を受けて、制度が始まり、10年経過しますが永続性に疑問を感じる今日この頃です。(森)
コラム(令和4年7月)
■障害がある人が情報得やすくする法律 衆院本会議で可決・成立。
→障害がある人が災害などの情報を得やすくするため、必要な施策を総合的に策定し実施することを国や自治体の責務として位置付けた法律が、衆議院本会議で全会一致で可決・成立しました。
この法律では、障害がある人が障害がない人と同じ内容の情報を同じ時点で入手できるようにすることなどを基本理念として掲げ、必要な施策を総合的に策定し、実施することを国や自治体の責務と位置付けています。。
具体的には、国や自治体に対し、情報を得やすくするための機器やサービスの開発・提供への助成、身の危険を知らせる緊急通報の仕組みの整備、それに障害がある人の相談体制や国民への啓発活動の充実などを求めています。
コラム(令和4年5月)
コラム(令和4年4月)
コラム(令和4年3月)
コラム(令和4年2月)
コラム(令和4年1月)
コラム(令和3年12月)
コラム(令和3年11月)
『相談支援センターぱすてる』年末年始の休業期間のお知らせ!
コラム(令和3年10月)
■障害児手当、不支給が大幅増 10年で3倍近く。
障害児のいる家庭に支給される国の『特別児童扶養手当』で自治体に申請しても『障害が基準より軽い』として却下される件数が2019年度までの10年間で3倍近く増えていたことが8月29日、国の統計データから分かった。
申請の6割超を却下している自治体の判定医の審査が厳しくなっている可能性がある。審査基準が曖昧で、判定医の個人差で左右されかねないとして、障害者団体からは基準の明確化や審査方法の見直しを求める声が上がっている。
厚生労働省の統計『福祉行政報告例』によると2009年度の却下件数は1410件だったが、2019年度は3950件と2.8倍に増加した。
(『共同通信』8月29日より)
コラム(令和3年9月)
【介護職員 2025年度に32万人不足の見込み(厚労省が発表)】
厚生労働省は7月9日、介護職員が2025年度に約243万人、40年度に約280万人必要になるとの推計を発表した。
推計は市町村の第八期介護保険事業計画(2021〜2023年度)に基づいて都道府県が算出した介護職員の必要数を集計したもの。
都道府県別にみると、東京都は2019年度の介護職員18万3000人に対し、2025年度は22万3000人必要で、4万人足りない。一方、福井県は全国で
唯一、2025年度の必要数を満たしていた。2019年度の介護職員1万2600人必要と推計された。
今回の推計で改めて将来の介護需要に対する介護職員の確保が間に合っていないことが浮き彫りとなった。
(『福祉新聞』7月19日付より抜粋)
コラム(令和3年8月)
【サービス更新書類について…】
■この間、様々な新聞やメディアからの記事で気になるニュースを掲示させていただいておりましたが今年は概ね、サービス更新書類が届いているご家庭の方がいらっしゃると思います。今年の6月より豊中市の方から申請書類がこのコロナ禍や昨今の情勢を受けて、印鑑レスになりました。これまでは記載慣れておられたご家族の方は戸惑うと思われるかもしれないです。もし、記載方法でご不明な点がございましたら、『豊中市 障害福祉課』か『ぱすてる』にお気軽にお尋ねいただければ、説明させていただきます。
記載内容については基本的に変わらないです。押印欄が無くなっていることが今回の書式変更の改訂ポイントとなりますので、逆に記載方法が楽になったと思っていただければ良いかと思います。
『相談支援センターぱすてる』夏季休業期間のお知らせ!
コラム(令和3年7月)
■福祉人材確保で「取り組み方策2021」を公表※全社協
全国社会福祉協議会はこのほど、「地域を支える福祉人材確保・育成・定着のための取組方策2021」を公表した。福祉人材確保の動向や課題、福祉分野での働き方改革の推進等の動向と、「全社協 福祉ビジョン2020」踏まえて策定したもの。コロナ禍による失業者など、他産業からの雇用などを課題に挙げている。
「福祉分野における人材確保をめぐる動向」では高齢化の進展を背景に介護分野を中心に、福祉サービスの量的拡大が求められているが、介護福祉士養成施設数も年々減少しており、2018年度以降は外国人留学生が増加していることで、何とか定員充足率は50%を超えたものの、新卒者の入学者数は毎年減少傾向で、今後の人材確保に向けて厳しい状況が生じている。
コラム(令和3年6月)
コラム(令和3年5月)
コラム(令和3年4月)
■生活保護費の減額決定、取り消す判決 大阪地裁
国が2013年に実施した生活保護費基準の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するなどして、大阪府の受給者ら約40人が、生活保護費を減額した決定取り消しなどを求めた訴訟の判決が2月22日、大阪地裁であった。森健一裁判長は、厚生労働相の判断の過程について「過誤、欠落がある」として裁量権の逸脱を認定し、受給者に対する減額決定と取り消す判決を言い渡した。(健一⇒かぎはじめと読みます)
生活保護基準は、保護を受ける条件を定めた生活保護法に基づき決められる。就学援助や住民税非課税などの他の制度の支給対象の指標にもなっており、引き下げの正当性が否定されれば、国の政策に影響を与える可能性がある。
争点は、基準の決定にあたり、厚労相の裁量権の逸脱があったといえるかどうかだった。
コラム(令和3年1月)
■ケースワーカー配置基準、7割満たさず、主要107市区
『相談支援センターぱすてる』年末年始の休業期間のお知らせ!
コラム(令和2年12月)
■公的役割をはげまし、再構築していくために…。
このコロナ禍で自治体労働者は非常に厳しい状況におかれていると思います。市民にとっても、地域の事業者にとっても、やはり、自治体は「公的サイド」です。「行政のくせに」「行政なのに」と市民の敵として見てしまうかと思います。
本来、問われるべきは国の政策や、都道府県や自らの市町村の首長の方向性ですが、市民の方にとって矛先となるのは窓口の自治体労働者です。たしかに、自治体ができることはすごく多いと思いますが一方で行政だからこそできないこともたくさんあります。
市民の生活実態とどんどんかけ離れていく制度をどう使っていくのかは、非常に難しくなっています。目の前で困っている市民に対して、どうしたらいいだろうかと心を揺らしている職員がすごく多いということは本職も関わっていて思うところはあります。
コラム(令和2年11月)
コラム(令和2年10月)
コラム(令和2年9月)
コラム(令和2年8月)
不適正な運営があったとして行政処分を受けた京都市の放課後等デイサービスを巡り、市議会教育福祉委員会で市の指導体制に疑問を呈する質問が相次いだ。市内の放課後等デイサービスでは不正が相次いでおり、議員から改善を求める声を強まっている。処分を受けた事業所は4年間、個別支援計画に不備があったのにも関わらず、2000万円以上の給付金を不正に受給したとされる。
国は、放課後等デイサービスについて、新規事業所は開設から1年程度、その他は概ね3年に1度の実地指導を自治体に求めている。市によると、市内157事業所の内、開設後に指導しないまま2年以上が経過した事業所は4月時点で約30か所、前回指導から3年以上が経過した事業所は5か所程度あるという。
放課後等デイサービスは全国的に急増しており、サービスの質が課題となっている、市は昨年度、事業所の総量規制を始め、監査担当の人員もふやしたが追いついていないのが実情だ。※ちなみに豊中市も実地指導がコロナウイルスの影響もあり、更に追いついていないのが現状です。『京都新聞』6月24日より…。
コラム(令和2年7月)
コラム(令和2年6月)
■新型コロナ 医療・介護従事者の感染原則労災に…。(厚労省)
厚生労働省は新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定の考え方をまとめ、医療、介護従事者は、仕事以外での感染が明らかな場合を除いて原則、労災と認めることを決めました。また、その他の仕事でも接客などで感染リスクが高い場合は、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染経路が特定できないケースが増える中、医療現場などでは労災が認められないのではないかといった不安の声があがっています。
厚生労働省がまとめた新型コロナウイルスをめぐる労災認定の考え方によりますと、医師や看護師などの医療従事者については仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いて原則、労災と認めるとしています。また、それ以外の仕事の従事する人についても職場で複数の感染者が確認された場合や、客と近づいたり接触したりする機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして感染経路がわからなくても個別に判断することにしています。
具体的には小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業などが想定されているということで、症状が出るまでの潜伏期間の仕事や生活状況などを調べ、業務との関連性を判断します。(NHK NEWS WEB 4月29日より)
コラム(令和2年4月)
2019年の『障害福祉事業』倒産は30件で、過去20年で最多を記録した。小規模事業者の「販売不振」「放漫経営」が目立ち、「人出不足」関連倒産も5件発生した。障害者を支援する生活介護やグループホームなどと、障害福祉サービスを手掛ける企業の倒産を集計し、分析した。2009年に『障害者雇用促進法』が大幅改正され、障害者の雇用機会が拡大している。だが、雇用拡大の裏側で2017年9月、一般社団法人あじさいの輪が経営不振から障害者約220名を解雇したケースも起きている。さらに、障害者向け介護サービスでは介護職員の人手不足が深刻さを増し、倒産が急増している。障害者支援の支援拡大を掲げる民間企業の中には、補助金などを狙った安易な市場参入とも疑念が生じる企業も含まれている。『障害者福祉事業』の倒産急増の背景には、放漫経営や業績不振など事業上の問題だけでなく、経営者を含めた業界の健全化も急務になっている。(『東京商工リサーチ』1月30日より抜粋)
『豊中市委託相談事業』についてのお知らせ‼(令和2年4月1日より)
コラム(令和2年3月)
コラム(令和2年2月)
コラム(令和2年1月)
『相談支援センターぱすてる』 年末年始休業期間のお知らせ!
コラム(令和元年12月)
【事業所不足、利用進まず…。重度障害者向け公費ヘルパー制度】
■重い障害のある人の自宅に公費でヘルパーを派遣する『重度訪問介護(重訪)』は、地域で自立した生活を送る障害者を支えるが、報酬単価が低いために提供する事業所が限られ、十分なサービスを受けられないケースも多い。大学で学ぶ利用者の通学なども公費で支援する制度も始まったが、事業所不足で、通学を含めた介助が家族頼みの人もいる。重訪は障害者総合支援法に基づき、障害者が利用できるサービスの一つ。常時介護が必要な障害者を対象に、自宅に派遣されたヘルパーが食事や排せつ、入浴など生活全般を介助する。厚生労働省によると、重訪の利用者のここ数年1万1千人ほど。国は、障害者の暮らしの場を施設から地域へ移す施策を進めており、重訪はよりどころである。利用が進まない理由の一つが事業所不足だ。厚労省が18年度、在宅障害者向けの事業所1083か所に実施した調査では、ほぼ全てが居宅介護を提供するのに対し、重訪でもできる事業所は約7割。重訪専門はわずか0.4%だった。参入が進まない大きな要因が報酬単価の低さ。重訪は長時間のサービスに対して報酬が支払われるため、1時間あたりの単価は低く、通常の居宅介護の半分の約2000円に留まる。地方では重訪の事業所がない地域もあり、サービス提供の目途が立たず、支給自体を認めない自治体もあるという。「住み慣れた場所で自立した暮らしを望む障害者が取り残されない対策が必要」かと思う今日この頃です。
コラム(令和元年11月)
■私の母校から機関紙が定期的に届くのですが、昨今の福祉業界の就職情報についても記載されおりましたので、現状報告を…。
学生一人に対して100件近い求人が寄せられ、現場の人出不足が常態化している現状を感じます。そのため、採用に際して、有給消化や残業を減らす取り組み、一人暮らしへの補助金や奨学金返還の支援など様々な面での待遇向上を示されるところが多くなってまいりました。また、それらの支援の有無が学生の選択基準の一つにもなっており、変わりゆく就職指導の難しさを感じる現状です。
上記の記事を目の当たりにして、措置時代に就職活動をしていた私の状況とは180度変わってしまい、併せて、社会情勢や労働人口の減少についても目を向けていかなければいけない今日この頃です。コラム(令和元年10月)
『職場に分断を持ち込む、福祉・介護職員等特定処遇改善』
10月から実施される介護・障害の加算について…。今回の特定加算は職員を職種や経験年数などに基づいてグループ分けし、経験・技能のあるリーダー職員に対して手厚い賃金改善を行うものです。賃金改善の対象を①経験・技能のある介護等現場職員②その他の介護等現場職員③その他の職員の3つに分類した上で①の中で最低一人『月額8万円以上の改善』もしくは『賃金改善後の年収が440万円以上』にすることを基本的なルールにしています。そして、①の賃金改善の平均額が②の2倍以上、②の賃金改善額が③の2倍以上であることを要件としています。チーム労働がもっとも大切な福祉現場に、職種や経験による職員間の分断を持ち込むもので、深刻な人材不足対策のために求められる抜本的な改善とはほど遠い内容かと思います。=全職員の基本給の積み上げこそが必要ではないかと思います。コラム(令和元年9月)
■成年後見制度の市町村申立について
成年後見制度の市町村申立とは、意思判断能力が無い、高齢者や障害者で三親等以内の親族で申立者が居ない場合に代わって、市区町村が家庭裁判所に申立を行うものです。この申立て件数にかかわって、人口100万人に対しての申立件数が一番多いのは宮崎県。一番少ないのは栃木県というデータをとある資料で見ました。また、都道府県によってはゼロ件という所もあり、自治体によって格差があったり、職員の制度認識に差があることが浮き彫りにされました。障害者にとって、人権の根幹にかかわる制度がこのような実態にあることは、極めて危機的な状況です。 ※ちなみに宮崎県と栃木県の申立件数の差は6倍だそうです。コラム(令和元年8月)
『相談支援センターぱすてる』夏季休業日のご案内
『相談支援センターぱすてる』事業所移転のご案内
まだ、移転後の運用方法等に課題はございますが今後とも皆様のお役に立てる事業所を目指して行きたいと思います。
【移転先情報】
■住所:豊中市新千里南町2-12-5
■電話:06-6833-6032
■FAX:06-6833-6031
■営業日:月曜日~金曜日
■休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・お盆・年末年始
■営業時間:9:00~17:00
コラム(平成31年1月)
■今年の私の漢字は、「法」です。今年は、免許や、バイク関連の事件が印象的な一年でした。免許に傷がついたり、バイクが故障したりと・・法には、「おきて」「やりかた/作業の一定の手順」という意味があります。しっかり調整すれば回避できたことが多々あるような・・来年は、自分なりの「おきて」「作業の手順」にそって行動し、丁寧な仕事を心がけたいと思います。(M木)
コラム(平成31年4月)
■2019年度に入りますが国の社会保障・働き方改革の動向を少し遡ると昨年、10月22日に「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」が設置されました。基本的に完了だけの組織で業界や研究者等の参加もなし、作業チームの長は厚労省ではなく財務直轄の内閣府です。この本部が恐らく、参議院選挙をにらんだ「新プラン」を夏頃に出してくるのではないかということです。5月前後は新天皇のキャンペーンがはられ、その間に隠されて、様々な審議が行われます。「新プラン」の審議内容を国民に知らせることが我々の取り組むべき課題ではないでしょうか?
■「新プラン」の予想の一つには医療だけではなく、介護・福祉も含めて総量を規制し、国民をサービス利用から締め出し、かつ小規模事業者淘汰、大規模化という事業の統廃合が、地方自治体の権限強化で具体化していくことが狙われているのではと考えてしまいます。焦点になるのは、社会福祉法の改正で市町村に作成を努力義務化した地域福祉計画でしょう。地方自治体が「新プラン」か、住民の方を向くのか?事業の統廃合も含めて、地域福祉計画をどのようなものにするのかが大きなポイントになると思います。
コラム(平成31年3月)
■年々、1年(平成30年度)が経つのを早く感じる今日この頃です…。義務教育時代は1年がとても長く感じ、「早く、大人になって、宿題や試験(テスト)の無い“社会”を味わってみたい」と思っていました。f^^;)
■さて、話は変わりまして、『障害福祉センターひまわり』がこの4月からリニューアルされます。その中に『豊中市立児童発達支援センター』が新たにOPENされることとなり、『ぱすてる』にも周知用パンフレットが届きました。支援のかたちと題して“気づく” ⇄ “つなぐ”⇄“支える”と記載していますが、“気づき”の部分の後に“つなぐ”作業で何でも「『計画相談』を導入することで相談支援専門員さんが取りまとめてくれます~」っと、安直にケースの丸投げ(☚言葉が悪くてスミマセン)にならないか懸念されます。官民共に生き辛さを抱えたお子さん・家族をどう支えていくかを悩み、考えられるシステムになれば理想的なぁ~と期待しております。
※詳細は豊中市ホームページ(トップページ→子育て→発達支援・療育の取り組み)をご参照下さい。
コラム(平成31年2月)
■ここ最近、ケース対応を実践していて感じることは福祉業界のマンパワーが足らない。法人・事業所の継承者がいない。支援の質の担保等…。この支援費制度になって以降、福祉サービス(契約制度)と言う名のもとの継ぎ接ぎ支援になっているなぁ~とつくづく実感しております。
■今はヘルパーや短期入所・日中支援事業所で生活が成り立っていたとしても、親亡き後や親の急な入院の際に当事者の夜間支援、医療的処置が必要となってきた際にどのような策を講じることが親子共々、安心材料なのか?疑問に思うことがありました。
■グループホームに関しても豊中市としては増やしていく方向性ではあるものの、マンパワーは得られず。24時間365日開所できず。結果、土日は閉所や日中は移動支援を使う等の条件付きでの入居…。これって、本当の地域生活なのだろうか?事業の継続は可能なのか?今後、国の動向が気になる今日この頃です。